● 最初のワーキングホリデービザ期間中にファームなどの指定された職種と地域で3ヶ月以上働いた方が対象になります。(働いたことを証明できる給与明細等の書類が必要)
3ヶ月以上とは合計88日間以上を意味し、この期間は休日を含みます。
● ビザ申請時点で18歳〜30歳(31歳未満)の方が対象になります。(申請後や滞在中に31歳になっていても構いません)
● ビザ取得日から12ヶ月以内にオーストラリアに入国することでビザが有効になります。
● 最初のオーストラリア入国日からカウントして12ヶ月間滞在することができます。
● オーストラリア滞在中の方は最初のワーキングホリデービザが切れた日からセカンドワーキングホリデービザに切り替わり、12ヶ月間滞在することができます。
● ビザ有効期間中は何度でも出入国ができます。
● 学校(語学学校等)に行く場合は最長4ヶ月(17週間)まで就学することができます。
● 滞在期間中の就労は同一雇用主のもとで最長6ヶ月間まで働くことができます。(雇用主を変えれば期間中働くことが可能です)
● オーストラリア国内のどの地域でも滞在できます。
● 申請内容に変更があった場合は届出を出さなければなりません。(パスポートの更新、連絡先の変更等)
● 3度目のワーキングホリデービザ(3年目)を希望する場合は、セカンドワーキングホリデービザの期間中に規定された地域のファーム(農場)等で、規定された範囲の仕事に6ヶ月以上従事し(証拠となる給与明細、雇用契約書等を必ず保管してください)するとサードワーキングホリデービザを申請することができます。
● 申請場所はオーストラリア国内でも国外でも申請可能です。
植物または動物の農場作業や飼育:
ー 果物および野菜作物の収穫および/または包装出荷作業;
ー ぶどうの木や樹木の枝打ち作業;
注意
:これは第一次雇用であり、果物やナッツ作物などの植物生産物の栽培と商業販売に直接関連していなければならない
(商業園芸活動)。一般的な庭のメンテナンスは対象外です。
ー 作物の一般的なメインテナンス作業;
- 植物、真菌またはそれらの製品または部分を栽培または繁殖させること;
ー 動物製品の即時処理;
- 動物の販売を目的としたものまたは動物を育成すること。
注意
:観光やレクリエーション目的で動物を飼育することはできません。
ー 剪毛、屠殺場での屠殺、梱包およびなめし作業を含む動物製品の即時処理;
注意
:小物加工や小売業などの動物製品の二次加工は対象外です。
ー 乳製品を原料から製造する。
漁業と真珠:
ー 魚および他の水生生物の摂取または捕獲に直接関連する業務。
ー 真珠や真珠の殻の採取や栽培に直接関係する作業。 林業と伐採:
ー プランテーションまたは伐採することを目的とした森林の植樹や手入れ。
ー プランテーションや森林の木々の伐採。
ー プランテーションや森林で伐採された木や木の部分を、最初に粉砕されたり加工されたりする場所に配置することや
それらが粉砕または加工されるべき場所に輸送すること。
鉱業:
ー 石炭鉱業;
- 石油とガスの抽出;
ー 金属鉱石採掘;
- 建設資材の採掘;
ー 非金属鉱業採掘および採石;
ー 探索;
ー 鉱業支援サービス。
建設:
ー 住宅建設;
ー 非住宅建造物;
ー 土木や重量構造建設;
ー 土地開発および現場準備サービス。
ー 建築構造サービス;
ー 建物のインストールサービス;
ー ビル完成サービス;
ー その他の建設サービス
● 上記のような仕事でなければなりません。
● 期間中の仕事内容は第一次の役割・機能・活動でなければなりません。
● オーストラリアの労働法に従った証拠となる給与スリップを発行する給与が支払われる仕事でなければなりません。
● 鉱業および建設部門で行われた作業は、指定された作業要件を満たすために、これらのセクターのためのオーストラリアおよびニュージーランド標準産業分類(ANZSIC)部門に合致していなければなりません。
2015年12月1日以降はボランティアは対象となっていません。
また、雇用主はオーストラリアの法律に従った給与が支払い、給与スリップの証拠を提出できるようにしなければなりません。
給与スリップは雇用主が保管するのではなく、労働者が受け取らなければなりません。
注意:上記内容は予告なく変更される場合があります。
※ サードワーキングホリデービザ(3度目)申請の方はセカンドワーキングホリデー中に6ヶ月以上ファーム等での就労などの条件を満たしている必要があります。
● 申請時点で18歳以上で30歳まで(31歳未満)の方。
● オーストラリア国内、日本国内に在住の方、またはその他海外滞在中の方。
● 日本国籍でパスポートを所持している方。
● 子供を同伴せずにオーストラリアに滞在する方。
● 過去にオーストラリアの最初のワーキングホリデービザを取得して、オーストラリア国内の指定地域でファームなどでの指定された仕事を指定期間以上された方。
● 上記の働いたことを証明できる書類(給与明細等)をお持ちの方。
● 豪ドルまたは日本円で5,000豪ドル以上+帰り航空券費用の残高証明書またはバンクステイトメントをご用意できる方。(日本の銀行でもオーストラリアの銀行でも構いません。)
● 健康で、過去に逮捕歴・犯罪歴(海外での不法滞在・国外退去なども含みます)がないこと。
● 1年以内にオーストラリアのセカンドまたはサードワーキングホリデーを開始する予定の方。
オーストラリア
セカンドワーキングホリデービザ
ビザ申請費用(豪州内務省費用) | |
セカンドワーホリビザ申請料 | 650豪ドル |
申請料決済手数料(カードによる) | 約10豪ドル |
※ 上記申請料は2024年7月1日以降の料金です。 |
ここにある質問で解決しない場合はメールで留学カウンセラーまでご質問ください。
ビザ発行までの時間は審査状況によります。1ヶ月以上かかるケースも多く、追加書類を求められる場合もありますので、余裕を持ってご計画を立ててください。
2019年4月17日のビザ申請変更にともない残高証明書が必要になりました。残高証明書はご利用の金融機関で発行されます。ワーキングホリデーに行く本人名義のものを取得してください。目安は5,000豪ドル+帰国時に必要な航空券費用とされています。ご不安な方はユニスタディまでお問い合わせください。
オーストラリア滞在中の方はオーストラリアの銀行のバンクステイトメントでも構いません。
イミアカウント(ImmiAccount)はオーストラリア内務省のシステムで作成するビザ申請用個人アカウント(マイページ)です。 このアカウント内でビザ(査証=入国許可)の申請を行い、ビザの履歴を保存することができます。
最初のワーキングホリデービザ申請の際にイミアカウントを作成されていると思います。
はい、できます。31歳の誕生日前日までワーキングホリデービザの申請が可能です。
いいえ、ワーキングホリデービザを取得された場合はETASは必要ありません。
はい、できます。セカンドおよびサードワーキングホリデービザが申請できる条件を満たし、書類等が揃っていればビザ申請することが可能です。
はい、できます。日本に帰国されていましたら、学生ビザの期間が残っていても申請できます。学生ビザは無効になります。
いいえ、ファーストワーキングホリデーを終了して一旦帰国して時間がたってからセカンドを申請することもできます。セカンドからサードを申請する場合も同様です。もちろん、オーストラリア滞在中に連続して申請し、合計3年間滞在することも可能です。申請条件を満たしていることが重要ですので仕事の記録や年齢制限にご注意ください。
すべてのメールに24時間以内でご連絡を差し上げていますが、弊社からの届かない場合は迷惑メールに入っているか、メール受信設定で携帯メールアドレス以外のメールを受け付けていない可能性があります。
届いていない場合はメールまたはLINEにてご連絡ください。
また、お客様からご連絡がない場合、弊社からテキストメッセージ (SMS)でご連絡差し上げる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ご不明な場合は下記の問い合わせフォームまたはLINEにてお問い合わせください。
申請内容によって健康診断が必要になる場合があります。健康診断の有無は申請直後にわかります。
※ オーストラリア内務省はワーキングホリデービザ申請の審査結果に関わらず基本的に特別な理由がない限りビザ申請料の返金を行なっていないとされています。
※ すでにビザ申請費用を支払って申請済み場合、途中からのサポートは行なっていません。
※ オーストラリア内務省およびオーストラリア内務省の方針、為替レートの変動等の理由で予告なく費用が変更になる場合があります。
※ 本サービスはオーストラリアのワーキングホリデーを支援するサービスです。
※ 本サイト及び本サポートサービスはオーストラリア大使館およびオーストラリア内務省(オーストラリア内務省)とは全く関係ございません。
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