
オーストラリアのワーキングホリデービザは18歳以上30歳までの方が申請できます。この年齢制限の基準はビザの申請日になります。ビザを申請した日が31歳誕生日の前日であれば申請することができます。そのためビザ取得後日に31歳になっていても問題ありません。

いいえ。現在のところオーストラリアのワーキングホリデービザは発給数の制限はありません。

多くの方は準備が整ってビザ申請をしてからほぼ50%の方が1日から数日で取得できています。
しかし申請内容により健康診断を求められる場合はおよそ1ヶ月ほどで取得できるでしょう。また、追加書類を求められるケースやオーストラリア内務省の審査状況により時間がかかる場合があります。
また、場合によっては審査に数ヶ月かかる方もいます。

英文残高証明書は金融機関(ご利用されている銀行)で発行される残高の証明書類です。ワーキングホリデーを申請する本人名義のものを取得してください。発行されるまで金融機関によって1日〜10日かかります。残高証明書は必ず英文で取得してください。また、残高の目安は5,000豪ドル+帰国時に必要な航空券費用とされています。

イミアカウント(ImmiAccount)はオーストラリア内務省のオンラインシステム内で作成するビザ申請用の個人アカウント(マイページ)です。このアカウント内でビザ(査証=入国許可)の申請を行い、ビザの記録が保存されます。
また、ビザ申請内容の確認や進捗状況をチェックでき、個人情報の更新などもできます。さらにセカンドワーキングホリデービザ、サードワーキングホリデービザなどの別のビザを申請する際に、同じイミアカウント内でビザ申請ができます。

申請時点で30歳でしたら、31歳の誕生日前日までワーキングホリデービザの申請が可能です。パスポート、英文残高証明書をご用意し、できるだけ誕生日の1週間以上前までにご依頼ください。また申請後に31歳になっても問題ございません。ビザが取得できましたら31歳あるいは32歳になっていてもワーキングホリデービザで入国できます。

いいえ、ワーキングホリデービザを取得された場合はETAS(電子登録ビザ)は必要ありません。

はい、できます。ワーキングホリデービザが取得しますとオーストラリアに入国する時はワーキングホリデービザが有効になります。ETASでの入国はできません。

はい、申請は可能ですが学生ビザは無効になります。ただし、オーストラリア国内では申請はできません。日本に帰国されていれば学生ビザの期間が残っていても申請が可能です。ワーキングホリデービザが発行された時点で今までの学生ビザは無効になります。

現在行われているオーストラリアのワーキングホリデービザは条件を満たせば最長3年間まで1年ずつ延長することができます。2019年7月1日以降から今までのセカンドワーキングホリデービザに加え、サードワーキングホリデービザが開始されて合計3年間滞在可能になりました。指定された地域の農場等で規定の期間を就労することが条件です。ワーキングホリデービザはそれぞれ1年間ですが、ファースト、セカンド、サードビザの申請条件を満たして申請した場合は最長で合計3年間滞在できます。 ビザ申請はオーストラリア滞在中でも、一旦日本に帰国してからでも申請できます。

申請内容によって健康診断が必要になる場合があります。弊社では健康診断の可能性が高い場合は申請前にご案内します。また、健康診断の有無はビザ申請後にわかりますので、それからキャンセルや返金はできませんので、あらかじめご了承ください。健康診断の指示があった場合は弊社で健康診断用書類を作成し、オーストラリア内務省指定病院をご案内します。
尚、健康診断費用は病院によりますが、約3万円前後かかります。
健康診断を予約するにはオーストラリア内務省の指定書類が必要になりますので、弊社で書類を作成してから指定病院に予約を取っていただきます。